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調停によって離婚の合意が成立し、双方が納得することができ、調停委員会が離婚するのが妥当と認めた場合には、調停は成立します。

調停内容がほぼまとまると、裁判官は調停の行われている部屋において、当事者の前で調書条項を読み上げ、当事者に確認させます。

調停内容が間違っている場合には訂正してもらう必要があります。納得できなければ、はっきりと納得できないと主張するようにします。調停調書に記載がないことは、調停で決まったことにはなりませんので、必ず調停条項に入れてもらうようにします。調停の内容そのものは調停成立のときに決まります。後で変更することはできません。

調停が成立すると、離婚の意思の確認の他、離婚に関する具体的な合意内容を「調停調書」として作成します。この調書が作成された時点で、調停離婚は成立するのです。離婚の成立日は調停が成立した日です。調停調書は、確定した判決と同じ効力をもっていますので、作成後には記載内容に不服を申立てることはできません。

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