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協議離婚が当事者の間でまとまらない場合には、調停を家庭裁判所に申し立てる事になります。離婚については、いきなり訴訟・裁判離婚ができないことになっています。 これを調停前置主義と呼びます。よって、訴訟・裁判離婚の前に、家庭裁判所で調停をしなければいけません。

調停を申し立てる場合に、裁判離婚のような決められた離婚事由(法定離婚事由)というものは必要ありません。また、いわゆる有責配偶者からも調停を申し立てることができます。

ただ、調停はあくまで当事者の合意を前提とするので、最終的に相手が合意しないのであれば、調停が成立するのは難しいようです。家庭裁判所での調停は、離婚にむけての調停だけではなく、夫婦関係を改善させるように、夫婦関係の調整の方向に調停をしてくれる、いわゆる円満調整の調停もあります。調停をする家庭裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所あるいは、夫婦が合意して決めた家庭裁判所になります。

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